RMTによる確定申告
無職です。
今年から、RMTのサイトで販売をし売り上げが100万円を超えそうです。
引いたガチャのアイテムのダブりを販売していて、1アイテム80円〜10000円未満なのですが、
販売目的ではなく、無課金で引いているものです。これは課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
無課金で取得したアイテムをRMTで販売し、年間の売上が100万円を超える場合、その所得は雑所得として課税対象となります。 必要経費を差し引いた所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。 また、売上が1,000万円を超えない限り、消費税の納税義務はありません。
本投稿は、2024年12月03日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。