個人的に得たポイントについて
お世話になっております
白色確定申告です。
個人的に購入した商品で得られるポイントについて質問です。Amazonで商品を購入した際に得られるポイントやPayPayで10%バックなどで得られるポイントは、課税対象なのでしょうか?
事業用ではなく個人的な買い物です。
税理士の回答

石割由紀人
個人が商品購入時に得られるポイントやキャッシュバックの課税関係についてご説明いたします。
1. 通常の買い物で付与されるポイント
ドラッグストアやスーパー、Amazonなどで商品を購入した際に付与されるポイントは、通常の商取引における値引きと同様に扱われます。そのため、これらのポイントの取得や使用による経済的利益は、原則として所得税の課税対象とはなりません。
2. キャンペーン等で臨時・偶発的に取得したポイント
抽選キャンペーンや特別なプロモーションで得たポイントは、通常の商取引によるものとは異なり、臨時的な所得とみなされます。そのため、これらのポイントを使用した場合、その使用したポイント相当額は一時所得として課税対象となります。
3. PayPayなどのキャッシュバック
PayPayでの10%バックなど、購入金額に応じてキャッシュバックを受ける場合、その金額は特定の買い物に対する値引きとは異なり、消費税の課税対象外(不課税取引)となります。
4. 所得控除の対象となる支出にポイントを使用した場合
医療費控除の対象となる医薬品の購入時にポイントを使用した場合、以下のいずれかの方法で所得金額および所得控除額を計算します:
方法1:ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する。
方法2:ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算し、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する。
例えば、2,000円の医薬品購入時に500円分のポイントを使用して1,500円を支払った場合、方法1では医療費控除額を1,500円として計算します。方法2では、2,000円を医療費控除額として計算し、500円を一時所得の総収入金額に算入します。
ありがとうございます。
つまり例に出した、「Amazonで商品を購入した際に得られるポイントやPayPayで10%バックなどで得られるポイント」はともに課税対象外で、確定申告時記載する必要はないということでよろしかったでしょうか?
一部記載し忘れていましたが、個人事業で確定申告は白色確定申告をしております。
本投稿は、2024年12月05日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。