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開業届

会社員ですが、副業で映像サイトを運営して、会社員の給与以上の収益を得ています。
確定申告は行っていますが開業届がまだなので届出しようと思いますが、届出した場合、現在勤めている会社に開業報告をすると、営業の内容もわかってしまうのではないかと懸念しています。
副業は禁止ではありませんが、行っている場合は報告をするようにと会社から言われています。副業がアダルト系の映像配信なので会社に営業内容がもれると困ります。

本当は開業届したいけど、会社に営業内容がもれると困るのでそれなら開業届できない。。と悩んでいます。

確定申告はしているので納税もれはないですが、開業届は行わないと違反になりますでしょうか。法令順守したいのですがどうすれば一番いいかと考えております。
アドバイスよろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業を開始する際、税務署への「個人事業の開廃業等届出書」(通称:開業届)の提出は、所得税法第229条に基づく義務です。しかし、提出しなかった場合の罰則規定は設けられていません。

開業届を提出することで、青色申告の適用や屋号付きの銀行口座開設などのメリットがあります。一方で、提出しない場合、これらの特典を受けられない可能性があります。

副業に関して、会社の就業規則で「副業は禁止ではないが、行っている場合は報告するように」と定められている場合、報告が求められます。報告内容の詳細は会社の規定によりますが、一般的に副業の種類や業務内容を伝える必要があるケースが多いです。

副業の内容がアダルト系の映像配信であり、会社に知られたくない場合、報告方法に工夫が必要です。例えば、業種を「映像制作」や「コンテンツ配信」と一般的な表現にとどめ、詳細を避けることが考えられます。ただし、会社から詳細な情報を求められる可能性もあるため、その際は正直に答えるか、相談することが望ましいでしょう。

確定申告を行っている限り、納税上の問題はありません。しかし、開業届を提出しないことで、青色申告の特典を受けられないなどのデメリットが生じる可能性があります。法令遵守と会社への報告義務のバランスを考慮し、開業届の提出と会社への報告方法を検討することをおすすめします。

石割先生
早急にご回答頂き、ありがとうございます。
微妙なニュアンスも考慮して具体的におしえて頂いて感謝します。悩んでいた内容に対して非常に適格にご意見頂き大変参考になりました。
よく検討して対応していきたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月05日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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