未確定所得に対する納税
足場材投資による純利益は自身の所得として計上し確定申告する必用があると思います。ですが、今回、詐欺まがいの会社に投資してしまい、足場材レンタルによる収益がR5年度、一切支払われませんでした。ですが、その会社に勧められた税理士に、契約書上は利益が上がっているはずなので確定申告にその額(予想される利益)を記載し追加納税するよう言われ、昨年は支払ってしまいました。本年もその投資会社とは連絡が取れずです。この状態でも、契約書上の利益が予想される場合税金の支払い義務はありますか。
税理士の回答
こんにちは。
足場資材を貸し付けている場合、実際に貸付が行われているのであれば、相手は債務を負いますし、質問者様は債権を得ることとなるでしょう。
したがって、まずは債権の計上(収益の計上)は避けられないものと思われます。
また、税法上の取扱いとしては、債権は回収不能が「確定」しない限り、債権を切り捨てる場合であっても必要経費にはならないこととされています。債権の回収不能が確定するのは、相手方の死亡や裁判等に基づく債権の切り捨て等に限られるものと考えられていますので、実務上、債権を切り捨てることによる損失の計上は困難となります。
現実世界の肌感覚とはかなりズレているかとは思いますが、収益として計上するよりほかないでしょう。
本投稿は、2024年12月10日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。