税理士ドットコム - [確定申告]古物販売における棚卸しについて。 - 最終原価法の適用は税務上問題ないとされています...
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古物販売における棚卸しについて。

質問失礼します。

リユースのアパレルショップをオンラインで運営しています。

リユースのアパレルのみを扱っているのですが、一点一点の仕入れ価格にかなり幅があり、まとめての仕入れがある事も考えると個別評価も困難です。
(例2000,5000,7000,10000円等)

こういった場合に最終原価法を適用していい物かと、国税庁の電話相談にて質問しました。

そうすると、税務上は問題ないと返答を頂きました。

ですが極端な場合、2000円の在庫が995点あり、意図的な操作は無かったとしても最後の仕入れ5点を平均10000円で仕入れてしまったら期末棚卸し残高は1千万円になってしまいます。

来期の期首残高に棚卸し残高が乗っかるとして、こういった状況でも最終原価法を適用して、税務上問題ないのでしょうか。

税理士の回答

最終原価法の適用は税務上問題ないとされていますが、以下の点を考慮してください。

継続適用の原則
最終原価法を選択する場合、継続して適用する必要があります。頻繁に評価方法を変更すると税務上問題となる可能性があります。

実務上の影響
極端な価格変動が棚卸し評価に大きく影響する場合、別の方法(例:平均原価法や移動平均法)の検討も可能です。これにより、在庫評価のばらつきを軽減できます。

記帳方法と税務リスク
極端な価格変動がある場合、税務調査で説明責任が生じる可能性があります。そのため、在庫の評価根拠を明確に記録しておくことが重要です。

本投稿は、2024年12月12日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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