雑所得に対する必要経費について
会社員で給与所得があります
雑所得に対しての必要経費について教えてください
私が実施している海外FX、海外オプション取引のプレミアムなどは雑所得に当たると理解しています。
この取引を行う際にいわゆるスクールに入り授業料を支払い勉強をしました
現在、雑所得の損益通算で利益が20万円を超えているため確定申告をする予定ですが、
①必要経費としてスクール代は経費として認められますか?
②スクール代が必要経費として認められる場合、利益と必要経費を通算すると利益がマイナスの場合は確定申告は不要と判断してもよろしいですか?
③ ②の場合、必要な証拠(支払った履歴や契約書、取引履歴など)は揃えておくだけで十分ですか?
ご教示よろしくお願いします
税理士の回答

石割由紀人
雑所得に対する必要経費について、以下の点をお答えします。
① スクール代の経費計上について
スクール代は、直接的に海外FXや海外オプション取引に関連する学習費用であれば、必要経費として認められる可能性があります。ただし、税務署の判断によるため、単なる趣味や自己啓発目的ではなく、業務に必要な知識習得のためであることを証明する必要があります。
② 利益がマイナスの場合の確定申告の必要性
確定申告が必要かどうかは、利益が出ている場合に申告が義務付けられるため、雑所得が損失となっている場合でも、損益通算で利益が20万円を超えた場合は、申告が必要です。しかし、損益通算で利益がゼロまたはマイナスである場合は、申告しない選択も可能です。損失が発生した場合、その損失は他の所得と相殺することができるので、確定申告をすることで税負担を軽減できる場合もあります。
③ 必要な証拠について
スクール代を経費として認めてもらうためには、支払履歴や契約書、領収書など、支出を証明できる証拠を保管しておくことが重要です。また、取引履歴やスクールの内容が取引に関連していることを示す資料も有用です。これらを揃えておくことで、税務調査があった場合にスムーズに対応できます。
理解できました。ご教示ありがとうございました
本投稿は、2024年12月14日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。