投資用不動産取得時の建物、土地の案分について
築浅1棟アパートを購入しました。契約書では建物価格15%、土地価格85%と実態と乖離しております。固定資産税評価額では50%ずつです。
基本的には契約書通りに建物価格を減価償却すべきと思いますが、実態と乖離がある場合固定資産税評価額に基づき建物価格を算出し確定申告しても問題ないでしょうか。
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
投資用の物件を売買する際に、
土地と建物の比率に悩むことは多いと思います。
それぞれの立場の思惑から、
税金を安くするために土地と建物の割合を
設定しているのだと思います。
もし、契約書に土地と建物の割合が記載されていないのであれば、
固定資産税の評価比率で計算することも致し方ないと思います。
しかし、契約書に土地と建物の比率が明記されているのであれば、
その割合に従って計算すべきものと考えられます。
割合を操作することによって、
所得税・法人税・消費税の金額に影響が出てしまいますので、
契約書に沿った申告が望ましいと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ご返信ありがとうございます。実態に近い固定資産税評価額が適していると考えましたが、確定申告で指摘される可能性があるのですね。税務署や懇意にしている税理士さんにも確認しようと思います。
本投稿は、2024年12月14日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。