消費税の仕入税額控除について
夫婦それぞれが個人事業主です。妻が課税事業者で、夫は免税事業者です。
妻名義で、自動車を購入しました。事業割合は、夫が30%、妻が10%で、事業割合は合わせて40%です。
①妻の仕入税額控除額は、消費税の10%のみでしょうか、それとも40%でもよいのでしょうか。
②減価償却費として、夫は購入費の30%、妻は10%を計上してもよいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
①妻の仕入税額控除額は、消費税の10%のみでしょうか、それとも40%でもよいのでしょうか。
10%のみと考えます。
②減価償却費として、夫は購入費の30%、妻は10%を計上してもよいでしょうか。
上記は良いと考える。
有難うございます。理解できました。
本投稿は、2024年12月15日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。