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期限後申告をする場合の寄付金控除の記入の要否について

令和5年度のFX取引による譲渡損失の期限後申告を検討している会社員です。
令和5年度には確定申告は行っておりません。
2点ご質問があります。
・令和5年度分の確定申告の提出期日は過ぎていますが、期限後申告を行うタイミングはいつでも良いのでしょうか?また、e-taxから申請はできるのでしょうか。
・令和5年度には、ふるさと納税を行っており、そちらは「ワンストップ特例」により控除を受けています。本来、確定申告をする場合には、こちらの特例制度は適用されないと思います。今回、期限後申告を行う際には、ふるさと納税の寄付金控除は記入するものでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

国内FX取引の「損失の繰越控除」は連続して確定申告書が提出されていることが要件です。したがって、令和5年度分の繰越控除を行うためには令和6年分の確定申告書より前(又は同時)に提出する必要があります。そのため、期限後申告のタイミングはいつでも良いということにはなりません。
なお、期限後申告はe-Taxでもできます。

確定申告すると「ワンストップ特例」はなかったこととなりますので、期限後申告に改めて「寄付金控除」(ふるさと納税)を適用する必要があります。

本投稿は、2024年12月15日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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