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自分用として自宅に送ってもらった同人誌は在庫扱いか?

趣味で同人誌制作をしている者です。同人誌の利益は〜48万円ほどです。

年内で同人誌の在庫があった場合、在庫の棚卸しとやらが必要になり計算が面倒になると聞いて、同人誌通販会社に委託した分は年内で完売させ、在庫なしの状態にしました。

ですが最近になってふと生まれた疑問について質問をさせていただいます。

大抵の印刷所様は、同人誌通販会社に送る分とは別に、サンプルや余部を自宅に送ってくださります。
私も自分用と友人に渡す用に数冊自宅に送ってもらったのですが、これは在庫扱いになるのでしょうか。なお、今後この余部を販売する予定はありません。

正直なところ、去年以前の同人活動では、自宅に送ってもらった余部は在庫と認識しておらず、計算に入れていません。単純に通販で出た売上から印刷費等の経費を引いて利益とし、確定申告をしました。
もし自宅に送った余部を計算にいれないといけなかったとなると、税務署に過去の確定申告を訂正して申請する必要があるのでしょうか。

税理士の回答

【期末棚卸商品】
 期末棚卸商品とは、会計期間の末日時点で保有している商品在庫のことで、期末商品棚卸高とも呼ばれます。決算においては、損益計算書の売上原価の計算や貸借対照表の商品を計算する際に使用されます。
 本来的な「期末在庫」になるのであれば会計及び税務申告上、計算を要するものとなりますが、ご質問者様のケースは、当初の印刷業者様との印刷部数契約がどのような内容かによりますが、
① 元々の印刷費用(部数)に含まれていないこと
② 上記①を踏まえ、サンプル、余部のサービス提供によるもので、販売目 的の製品在庫でないこと
などの状況を照らすと、ご質問者様の解釈どおり、申告外の取り扱いとして問題ないかと思われます。
 当局からの指摘(可能性は低いと思いますが)があった際も当該抗弁で何ら問題は無いかと存じます。
(ですので、修正申告(自主)は現状必要ないかと思われます。)

迅速な回答をありがとうございます。
では従来通り、自宅に送ってもらった分は計算にいれず、同人誌通販会社の売上から経費を引いて利益を計算して、確定申告しようと思います。

ただ、「当初の印刷業者様との印刷部数契約がどのような内容かによる」とのことなので、まだ懸念が拭えず、確認のため私の契約状況の例を記します。もし想定と違い問題があるようでしたらご指摘ください。

数字部分はたとえなのですが、およそ以下のような内容です。
500冊を印刷費5万円で注文し、実際に印刷所様は520冊(500冊+余部20冊)を印刷。

そのうち同人誌通販会社と自宅にそれぞれ何冊ずつ送るかを設定でき、518冊を同人誌通販会社に、2冊を自宅に送ってもらった様な感じです。
なお、最低1冊は原則サンプルとして自宅に送ることになっています。
実際同人誌通販会社は518冊を完売させ、その売上を頂きました。

 お世話になっております。
 520-518=2部はあくまで、販売用製品でないサンプル受領という前提で、会計上の在庫管理は必要ないものと思われます。

本投稿は、2024年12月16日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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