農業の収穫基準
農業会計だと収穫基準で、計上するため農産物の期末棚卸高まで収入になるかと思います。それについて調べると期末棚卸高と同じ金額に仕入を計上していいとなっています。仕入は青色申告決算書のどこへ計上するのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
農業会計において、収穫基準を採用する場合、収穫した農産物を期末棚卸高として計上し、その金額に仕入れを一致させることができます。仕入れ金額は、青色申告決算書の「損益計算書」の「売上原価」に該当します。具体的には、青色申告決算書の「仕入高」の項目に計上することが求められます。この仕入れ金額は、農産物が収穫された時点での実際の取得金額を基に計算され、期末棚卸高として処理された農産物と一致させることになります。
回答ありがとうございます。
一点教えてください。所得税で、農業用の青色申告決算書の売上原価の仕入とはどこに記載があるのでしょうか?

石割由紀人
農業用の青色申告決算書において、売上原価に関する仕入れ金額は「青色申告決算書(農業経営用)」の「損益計算書」の部分に記載されます。具体的には、「仕入金額」の欄に記載します。この欄には、農産物を生産するためにかかった仕入れ金額(例えば種子や肥料などの購入費)が記載されます。
「売上原価」に関する記載は以下の手順で行います:
仕入高:「仕入金額」の欄に仕入れた農産物や原材料の金額を記載。
期末棚卸高:収穫した農産物の期末棚卸高(未売却分の農産物の金額)を記載。
これにより、売上原価が算出され、農業の収入に関連する経費が適切に反映されます。
税務署から送られてくる個人事業主の農業用の青色申告決算書のどの欄に売上原価があり、仕入金額を記載できる場所があるのでしょうか?
一般用の青色申告決算書にはあるのですが、農業用の青色申告決算書には見当たりません。
本投稿は、2024年12月16日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。