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代替資産の特例の内容について 確定申告

公共事業にて土地、住宅を丸々売買いたしました。


代替資産の特例で確定申告を行います。

元々あったものが土地、住宅、倉庫(固定資産税がかかってる)、物置、井戸、外構、立木などですが、解体、移設、新設までが代替資産に全部含まれますか?



よろしくお願いします。

税理士の回答

公共事業による土地・住宅の売却に伴う代替資産の特例適用について、以下のように説明いたします。

代替資産の範囲
代替資産の特例において、元々あった資産と新たに取得する資産の範囲は以下のようになります:
土地:土地の代替として取得する土地が対象となります。
建物(住宅・倉庫):建物の代替として取得する建物が対象となります。固定資産税がかかっている倉庫も建物として扱われます。
構築物(物置、井戸、外構):建物に附属する構築物として、新たに取得する同様の構築物が対象となります。
立木:その他の資産として、新たに取得する同種・同用途の資産が対象となります。

代替資産の取得に含まれる費用
代替資産の取得に関連する以下の費用も特例の対象に含まれます:
解体費用:既存建物の解体費用は、通常、移転補償金として扱われますが、建物を取り壊した場合は対価補償金として扱われ、特例の対象となります。
移設費用:移転に伴う費用は、原則として移転補償金として扱われますが、実際に資産を移転した場合は、その費用も特例の対象となる可能性があります。
新設費用:代替資産の取得費用として、新たな建物や構築物の建設費用が特例の対象となります。

注意点
代替資産は、原則として収用等のあった日から2年以内に取得する必要があります。
代替資産の取得価額が、元の資産の譲渡価額(補償金額)を超える場合、超過分は特例の対象外となります。
特例の適用を受けるには、確定申告時に必要書類(収用証明書等)の添付が必要です。
代替資産の特例は課税の繰り延べであり、将来代替資産を譲渡する際には、元の資産の取得価額が引き継がれることに注意が必要です。

公共事業による収用等の場合、状況に応じて最も有利な特例を選択できるため、5,000万円特別控除との比較検討も重要です。
詳細については税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

矢尾先生、ご回答ありがとうございます。

令和5年7月に収容等の契約をしたのですが、2年以内と言うことは来年の7月までに代替資産を取得できるってことですか?

建物の解体、井戸の新設などが終わっておらず正月明けに行う予定です。

この場合、確定申告は再来年の令和8年の確定申告で大丈夫でしょうか?

国の契約提示から時間が開いた為5000万控除は使えません。

お忙しい所恐れ入りますが、ご回答頂ければ幸いです。

追加のご質問ありがとうございます。

代替資産の取得期限
・収用等の契約が令和5年7月に行われた場合、原則として代替資産の取得期限は収用等のあった日(契約日)から2年以内となり、具体的には、令和7年7月までに代替資産を取得する必要があります。

工事の開始時期について
・井戸などの工事が令和7年の正月から開始予定とのことですが、これは代替資産の取得期限内に含まれます。ただし、以下の点に注意が必要です:
- 代替資産の取得は、原則として工事の完了時点で認められます。
- 工事が期限内に完了しない可能性がある場合、取得期限の延長を検討する必要があります。

取得期限の延長について
・代替資産の取得が2年以内に困難な場合、税務署長の承認のもと期限を延長できる可能性があります。
・取得が困難である理由を整理したうえで早めに期限の延長の届出を行うことをお勧めします。

確定申告について
・代替資産を取得した年の翌年の確定申告期に申告を行います。
・令和7年7月までに代替資産を取得した場合、令和8年(2026年)2月16日から3月15日までの確定申告期間で申告することになります。

注意点
・代替資産の取得期限の延長が必要な場合、早めに税務署に相談することをお勧めします。
・確定申告の際には、収用証明書や代替資産の取得を証明する書類など、必要な書類を添付する必要があります。

5,000万控除が使えない点はご記載のとおり、当方も同じ認識です。


矢尾先生、ご回答ありがとうございます。

色々な事柄を詳細に説明して頂き、とてもわかりやすかったです。

先生のご回答を念頭において、上手くすすめて行きたいと思います。

何度もご回答頂き、本当にありがとうございます。

本投稿は、2024年12月17日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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