海外出展料を経費扱いにしたい
お世話になります。
海外出展料を経費扱いにしたいと思っているので、その方法についての相談になります。
今年は会社員として働きながら、海外のアートフェアへ絵を出展して、現地にも渡航しました。絵は売れなかったのですが、出展料と渡航費は確定申告をすれば、その分は経費扱いとなりますか?
また、来年からはフリーランスとなるのですが、今年支払った来年のアートフェアの出展料は、確定申告すれば、経費として扱われるものなのでしょうか?
他の申請方法で、こうすれば経費扱いとなるようなことがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
今年の海外アートフェアの出展料や渡航費は、確定申告において経費として申告できますが、会社員であるため「雑所得」として扱う必要があります。来年からフリーランスになる場合、今年支払った来年のアートフェア出展料は、原則として発生主義に基づき来年の経費に計上します。今年の経費にしたい場合、今年の活動がフリーランスとしての準備的なものであることを示す書類や計画書を準備し、「事業所得」の一環と証明することが鍵です。また、会計処理において出展料を前払金として取り扱い、翌年度に経費化することも可能です。
ご回答をありがとうございました。
雑所得として扱う必要があるのですね。では、それで、申請してみようと思います。
本投稿は、2024年12月20日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。