税理士ドットコム - 確定申告の有無による定額減税の二重減税の有無について - あなたの理解は概ね正しいですが、一部留意点があ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告の有無による定額減税の二重減税の有無について

確定申告の有無による定額減税の二重減税の有無について

お世話になります。
下記ケースの場合、定額減税が最大二重になるかと思います。
理解があっているか教えていただけますでしょうか。
配偶者の所得が103万円のケースなど、ネットでは様々なケースが二重減税の例として挙がっておりますが、下記のケースは見当たりませんでした。

・令和5年、6年ともにふるさと納税を行っている。
・住宅ローン減税を受けている。
・令和5年は医療費が10万円を超えたため、確定申告をした。
 そのため、所得税について寄付金控除が発生し、
 住宅ローン控除と合わせて所得税が0円となった。
・結果、令和6年に定額減税の調整給付が3万円/人給付された。
・ところが令和6年は医療費が10万円未満であったため確定申告をせず、
 ふるさと納税はワンストップ特例を適用した。
 そのため所得税についての寄附金控除は発生せず、
 住宅ローン控除でも引ききれずに所得税が発生した。
・結果、令和6年年末調整にて定額減税が発生し、3万円/人が減税された。

以上のケースですと調整給付と定額減税の両方が発生し、
最大二倍のお金がもらえることとなるように思います。

一方で、もし令和6年も何らかの理由で確定申告をした場合は、
寄附金控除により所得税が発生せず、二重給付はもらえなくなるように思います。

確定申告をすることで大きな損が出てしまう(?)ケースかと思いますが、
私の理解は合っておりますでしょうか?

税理士の回答

あなたの理解は概ね正しいですが、一部留意点があります。令和6年に確定申告を行わずワンストップ特例を利用したことで、調整給付(3万円)と定額減税(3万円)が二重で受け取れる可能性があります。ただし、確定申告をすると所得税が0円となり、定額減税が調整されるため二重にはなりません。

本投稿は、2024年12月21日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,314