パート、個人事業主の2本立ての場合の社会保険被扶養者認定基準
夫会社員、私はパートとの個人事業主として扶養内で事業をしています。
2024年1月〜12月30日までの金額が
パート給与76万円
個人75万円(収入から仕入のみ引いた金額)
合計151万円でした。
社会保険の扶養内でいるためには、本日中に151万円➖130万円🟰21万円、以上の仕入れをすればよいということでしょうか?
夫の会社の社会保険からは、扶養を出る要件は、130万円を超えた場合のみ、経費としては仕入れのみ認められるとのことでした。
大晦日に申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
社会保険の扶養内に留まるためには、合計所得(給与+事業所得)が130万円以下である必要があります。夫の会社の規定に基づき、個人事業の経費として仕入れのみが認められる場合、現在の合計所得は151万円です。そのため、21万円以上の仕入れを追加で計上する必要があります。ただし、仕入れ計上が可能か確認し、必要書類を準備してください。本日中に手続きを済ませるには迅速な対応が必要です。
ありがとうございます!
仕入れ先が本日も営業しているので本日購入します。ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月31日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。