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副業開業届なし・本職で傷病手当受給、副業が赤字の場合の経費について

開業届を出していない副業が赤字だった場合、本業の給与所得と損益を合算できるのかお尋ねしたいです。
また、本業で傷病手当金を受給しています。

以下、簡単な時系列となります。

2024年5月に副業開始(開始にスクール代が70万ほどかかった)
2024年10月頃に本職の会社を休職し、傷病手当金を受給
2024年12月末時点で副業の収支は赤字、開業届は未提出、手当金の受給継続

知りたいこと
1.開業届を出していない副業の赤字の取り扱い
・赤字を給与所得と合算できるのか?
・赤字を2025年に繰り越せるのか?
・2025年に開業届を提出したら、2024年5月にかかったスクール代は開業費として経費にできるのか?

2.傷病手当金を受給している場合、1.への回答の内容が変わるか?
(例:赤字を給与所得と合算できるが、手当金を受給している場合はできなくなる、など)
・傷病手当金の受給によるデメリットなどが知りたい

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2024年5月に副業開始(開始にスクール代が70万ほどかかった)

上記が全て経費にならない。・・・①
また、副業は事業所得ではなく、雑所得と考えられる。・・・②

雑所得は、給料とは差引できない。・・・開業届の問題ではないと考える。
赤字は繰り越せない。

2.傷病手当金を受給している場合、1.への回答の内容が変わるか?

上記の問題ではない。傷病届が不正かどうかであるだけ。・・・係に聞いてください。
(例:赤字を給与所得と合算できるが、手当金を受給している場合はできなくなる、など)


上記記載。
・傷病手当金の受給によるデメリットなどが知りたい


係に聞いてください。
傷病手当受給期間に他の仕事で収入を得れるかどうか?


本投稿は、2025年01月02日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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