FXの経費について教えてください
親類の家の一部屋を間借りして生活しており、そのへやで、平日毎日6時間程度、FXの取引や勉強をしております。親類に家賃、通信費、光熱費を含めた40,000円を毎月、渡しているのですが、この40,000円を家事按分してFXの経費に計上することは可能なのでしょうか。
税理士の回答

矢尾正俊
FXの経費計上に関して、ご質問の状況では家事按分を行うことは可能ですが、いくつかの注意点があります。
家事按分の可能性
親類の家の一部屋を間借りしてFX取引や勉強を行っている状況は、家事按分の対象となり得ます。ただし、以下の点に注意が必要です。
・生計を共にする親族への支払いについて
生計を共にする家族や親族に支払う家賃は、通常、経費として計上できません。これは、支払われた家賃が受け取った家族の所得にならないためです。しかし、ご質問の場合、親類との関係性や生計の状況によっては経費計上できる可能性があります。
家事按分の計算方法
家事按分を行う場合、以下のような計算方法が考えられます:
・使用時間による按分:
1日6時間、週5日FXに使用しているため、
(6時間 × 5日) ÷ (24時間 × 7日) ≈ 17.9%
・使用面積による按分:
間借りしている部屋の面積が家全体の何割かを計算
経費計上の可能性
40,000円の支払いを家事按分してFXの経費に計上できる可能性はありますが、以下の点に注意が必要です:
・親類との関係性の明確化:
生計を共にしていない場合、経費計上の可能性が高まります。
・按分比率の根拠:
使用時間や面積など、客観的な根拠に基づいた按分比率を設定する必要があります。
・記録の保持:
FXに使用した時間や空間の記録を保持し、税務調査に備える必要があります。
・合理的な按分比率:
上記の計算例では約17.9%となりますが、実際の使用状況に応じて調整が必要かもしれません。
注意点
専用スペースの確保:
FX専用のスペースを明確に区分けすることで、経費計上の根拠が強くなります。
税務署への確認:
経費計上の可否や按分方法について、事前に税務署に確認することをお勧めします。
記録の重要性:
FXに使用した時間や空間の記録を詳細に保持することが重要です。
結論として、40,000円の一部をFXの経費として計上できる可能性はありますが、親類との関係性、使用状況の明確な記録、適切な按分比率の設定が重要です。
丁寧なご回答に感謝いたします。
親類とは生計は別ですが、記録がないため、その辺りも含めて税務署にも確認してみようと思います。
何かございましたら、またご相談させていただきます。
ありがとうございました。

矢尾正俊
ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2025年01月03日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。