暗号資産の代理購入における税金について
昨年、主人に頼まれ、私の暗号資産取引口座で代理でビットコインを購入しました。(現金を受け取りました)
これを売却した際、利益にかかる所得税は主人が確定申告すれば大丈夫ですか?
私と夫2人とも、確定申告の際にその旨をコメントなどつけることができるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
暗号資産の取引における所得税の申告について、以下のように取り扱います。
1. 所得の帰属
暗号資産の取引口座の名義人である奥様がその取引に関する所得の実質的な取得者であるとみなされます。したがって、暗号資産の売却により得られた利益は、通常、その口座の名義人に帰属します。奥様の口座で取引されたビットコインの売却益は、奥様の所得として申告される必要があります。
2. 申告方法について
理想的には、口座名義人である奥様が所得として申告することになりますが、実際に利益を受け取ったのがご主人であるという状況であれば、税務署にその状況を相談し、場合によってはご主人が申告することが可能かどうか確認してみてください。ただし、税務署が認めない限り、法的には口座名義人が申告の責任を負います。
3. コメントや説明書きについて
確定申告書には通常、特別な事情を記載するためのコメント欄や説明書きがなく、税務署に直接説明することが求められます。場合によっては、付属資料として事情を説明する文書を準備し、提出することが望ましいかもしれません。
ご丁寧にお返事ありがとうございます!税務署に確認が必要ですね。ありがとうございます!
本投稿は、2025年01月03日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。