定額減税
令和5年の確定申告で住民税均等割りのみで10万円の給付を受けた場合令和6年の確定申告で㊹の定額減税の記入欄の書き方を教えてください。
税理士の回答

今回の申告で所得税の定額減税の適用を受けることになると思われますので、同一生計配偶者等がいなければ、3万円となります。

10万円の給付とは「調整給付」のことでしょうか。
1 確定申告上の収入とすべきか
通常、市区町村からの給付金は非課税となりますので、確定申告上の「収入」には記載しません。
なお、所得税の確定申告書上には「定額減税」として、ご自身及び扶養者がいた場合、3万円 + 扶養人数×3万円の合計額を記載します。
2 定額減税が還付になるか
確定申告書上、定額減税を控除する前の税額がある場合には、その税額を控除した額に102.1%を掛けた税額が貴方の負担する所得税になります。
定額減税を控除する前の税額がない場合、又は控除してマイナスになる場合、所得税額は0円となります。
控除しきれなかった定額減税額は「控除外額」として、市区町村から給付する、令和7年の各種給付金の計算の基礎となります。
ただし、控除しきれないと見込まれた方には令和6年中に給付金が支給されることになっています。
しかし、この給付金は控除外額(定額減税の残額)とは一致するとは限りません。
なぜならば「調整給付」として、1万円未満の端数は1万円に切り上げること、経済政策として他の給付制度と一体で給付すること、などの理由によります。
貴方が支給を受けた「給付金」が、どのような基準により支給されたのかが不明のため、詳細は市区町村から給付の際に送付された説明書や、市区町村で確認してください。
もしも、私の回答が貴方のご質問の意図と違う場合は、大変申し訳ございません。

安島秀樹
10万円は昨年の8月とか9月に給付されたものだとおもいます。それならば伊香さんの言う通りです。10万円の給付金と6年の定額減税は関係ないとおもいます。
本投稿は、2025年01月06日 06時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。