不動産売却時の水道加入金精算の扱いについて
所有する不動産を売却しました。
確定申告時の譲渡所得の計算上、収入金額には売却代金プラス固定資産税の清算金が含まれるのは知っています。
今回、更地を売却したのですが、こちらで支払っていた水道加入金を買主から頂いた形になるのですが、これも収入金額に含める形になりますか?
仲介不動産屋曰く、数年前に隣地を売却する際に、水道設備が敷設されていない土地であったため、その時の買主と折半をし工事した際、この土地の分の水道加入金を支払っているため、その清算金(立替えていた)ということのようなのですが。
税理士の回答

石割由紀人
売主様が過去に負担した水道加入金を、今回の不動産売却時に買主様から精算金として受け取ったという状況です。この精算金は、実質的には売却代金の一部とみなされ、譲渡所得の計算における収入金額に加算されます。
したがって、確定申告の際には、不動産の売却代金、固定資産税の清算金に加えて、この水道加入金の精算金も収入金額として計上する必要があります。
詳細については、以下の情報を参考にしてください。
譲渡所得の収入金額: 譲渡所得の計算上、収入金額とは、資産の譲渡の対価として受け取る金銭その他の資産の価額を指します。これには、売買代金だけでなく、固定資産税や都市計画税の清算金、そして今回のような水道加入金の精算金も含まれます。
水道加入金: 水道加入金は、水道を利用するために水道事業者に支払うもので、通常は不動産の購入時に発生します。しかし、ご質問のように、過去に売主様が負担したものを、売却時に買主様から精算金として受け取るケースもあります。
譲渡所得の計算: 譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。この計算において、収入金額を正しく把握することが重要です。
本投稿は、2025年01月06日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。