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「住宅ローン減税」初年度「定額減税」との併用について

令和6年に住宅を新築したため、「住宅ローン減税」の確定申告を進めている者です。

給与所得の源泉徴収票(令和6年度)を確認したところ、「源泉徴収税額」が1万円ほどでした。摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額120000円」と記載されています。
このようなケースだと、住宅ローン減税の手続きを進めても、所得税からは1万円還付されるだけなのでしょうか? 

あるいは、

定額減税12万円が引かれなければ、所得税が13万円になるので、
住宅ローン減税の手続きを進めれば、所得税が13万円還付されるのでしょうか?
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【情報】
・住宅ローン減税初年度 確定申告
・住宅ローン控除額 約27万円
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税理士の回答

定額減税(12万円)がすでに適用され、源泉徴収税額が1万円に減少しているため、住宅ローン減税による還付額は最大でこの1万円のみです。つまり、定額減税がなければ所得税が13万円になり、住宅ローン控除額27万円の範囲内で13万円が還付される可能性はありましたが、現状では追加還付の余地がないため、1万円が還付限度額となります。

なお、控除しきれない分の住宅ローン控除額(約26万円)は、住民税からの控除(最大13.65万円)が適用される可能性があるため、住民税への影響を確認してください。

本投稿は、2025年01月07日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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