駐在中の家賃収入の確定申告について
2023年から海外駐在しております。
2024年より日本の自宅を賃貸に出し始めました。
2025年秋には日本に本帰国予定の為、2024年度の賃貸収入の確定申告は2025年に本帰国した後に行う予定なのですが、(主に還付申告のみです)
この場合通常よりも多い税率が課せられるといった事はありますでしょうか。
また現在納税管理人を設定していますが、本帰国を待たずに一時帰国の際に確定申告を済ませる場合、納税管理人ではなく自分で直接税務署に行っても大丈夫でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
2024年中の家賃収入に関しては通常の税率が適用され、特別に高い税率が課されることはありません。ただし、賃貸料収入は非居住者の間、20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)で源泉徴収されます。本帰国後に還付申告を行う権利はあります。また、一時帰国時に確定申告を行う場合、自身で直接税務署に行って手続きすることが可能です。この過程では、事前に必要な書類をきちんと準備しておくことが重要です。納税管理人の活用は、あくまで非居住期間中の手続き代行ですので、一時帰国の際の申告はご自身でも行えます。
大変よくわかりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2025年01月08日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。