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12月31日納品分の請求書は、今年分の売上高にして良いか?

12月1日~31日までの作業分は、納品日を12月31日にし、請求日は年明けの日付でも問題ないでしょうか?
※振込日は、2025年1月末日です

2024年(令和6年分)の確定申告で、12月分を今年の売上高に含めて申請しようと思っているので、念のためお聞きさせていただきました。

税理士の回答

こんにちは。
収益の認識基準はその年ごとに決めることはできません(利益操作につながるため)ので、昨年と同様の基準により処理されるようにしてください。
また、一般的な役務提供であれば、役務提供の完了日をもって収益として認識されてますので、12月の役務は令和6年分の所得として計上されることになります。実際の振込日とは関係がありませんのでご注意ください。

菅原さま

ご丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
昨年と同様に、令和6年分として計上させていただきます。

本投稿は、2025年01月09日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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