イデコの一時受取の課税について
イデコをやっています。
今後、60歳で退職し、退職金には退職金控除を使い、そして、イデコの一時受取を退職金控除を使わずに行うことを考えています。
退職金がある程度高額になることを想定しているので、そうしたいと考えています。
この場合、イデコにはどのように課税されのるかご教授ください。
税理士の回答
三嶋政美
以下のような回答を提案します。
ご質問ありがとうございます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の受け取りについて、一時金で受け取る場合、退職金控除を活用しないとその一時金は雑所得として課税されます。この場合、他の所得(給与所得や年金所得など)と合算され、総合課税の対象となり、所得が高いほど税率が上昇します。
また、退職金控除には「5年ルール」があります。これは、退職金とiDeCoの一時金を5年以上離れた別の年に受け取る場合、それぞれに退職金控除を適用できる制度です。これにより、退職金控除を分散活用し、課税負担を軽減することが可能です。
一方、iDeCoを年金形式で受け取る場合は、公的年金等控除の対象となります。控除額は年齢や他の年金収入額により異なりますが、控除枠を超えた部分については課税されます。
退職金の額やiDeCoの受取方法を総合的に検討し、最適なタイミングと形式を選択することで、税負担を抑えることが可能です。専門家(税理士・FP)への相談をお勧めします。
厚生年金を66歳から受け取ることを考えているので、61歳~65歳まで、公的年金等控除を使って受け取ってしまおうと考え直しました。
有益な情報をご教授いただき、ありがとうございました。
三嶋政美
お役立ちできて幸いです。
厚生年金の受け取り開始を66歳に繰り下げる場合、61歳から65歳の間にiDeCoや個人年金などを公的年金等控除を活用して受け取るのは、税負担を軽減する賢い方法です。公的年金等控除は年齢や年金額に応じて一定の控除額が設定されており、控除内であれば非課税で受け取ることが可能です。
特に厚生年金を繰り下げることで受給額が増える66歳以降は、所得が増えるため税負担が上がる可能性があります。そのため、所得が比較的低い61歳~65歳の間に公的年金控除を活用して年金受取を分散するのは、税負担の最適化につながります。
受け取り方や金額によって最適なプランは異なるため、税理士やファイナンシャルプランナーと相談しながら、将来の生活設計を立てると良いでしょう。引き続き最適な選択を応援しています。
本投稿は、2025年01月11日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







