モニタープレゼント当選品の確定申告方法について
SNS等で口コミ投稿を条件にしたモニタープレゼントキャンペーンで当選した商品についての確定申告について教えてください。
これらの商品は懸賞扱いになり、市場価格の60%を一時所得として計上する形で良いのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
ご質問にある懸賞は一時所得に該当し、そのような場合にお金以外のもので貰っている場合には、その時価(通常の小売価格)の60%相当額が収入金額となるかと思われます。
早急なご回答ありがとうございます。
追加で質問よろしいでしょうか?
インスタグラムなどで企業から直接連絡があり、「商品を無償で提供する代わりにSNSでレビューを投稿してください」と依頼された場合、
この案件は「一時所得」ではなく「雑所得」に分類されるのでしょうか?
また、その際の収入額は通常の小売価格で計算すべきなのでしょうか?
そのような場合には、商品をレビューする対価としての商品提供(報酬の代わりに商品を提供している)と考えられますので、懸賞としての一時所得ではなく、役務提供の対価としての雑所得に該当するものと思われます。
その際には、商品の時価の60%ではなく、商品の時価(100%)にを収入として計上する必要がありますのでご注意ください。
早急なご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。ありがとうございました!
本投稿は、2025年01月11日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。