仮想通貨 移動平均法で算出せず総平均法で算出してもよいか?
2024年2月に2024年度届出書を税務署へ提出し、移動平均法で算出しなければいけないのですが、総平均法で算出して出した場合、税務署から移動平均法で算出し直してくださいとなり、実現損益が移動平均法と総平均法で異なる場合、追徴課税または税金戻ることもあるのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
仮想通貨の所得計算において、2024年分の所得税確定申告で移動平均法を選択した場合、原則としてその計算方法を継続する必要があります。しかし、届出書を提出したにもかかわらず総平均法で計算した場合、税務署から移動平均法での再計算を求められる可能性があります。
移動平均法と総平均法では、取得価額の計算方法が異なるため、実現損益に差異が生じ、結果として所得金額が変わることがあります。この差異により、本来納めるべき税額との過不足が生じ、追徴課税が発生したり、税金が還付されたりする可能性があります。
税務署からの指摘があった場合は、速やかに移動平均法で再計算し、修正申告を行う必要があります。
本投稿は、2025年01月14日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。