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年末調整還付未済額について

所得税の計算書(特納)についてうかがいます。
令和6年7〜12月分の所得税の納付ですが、定額減税制度があったので従業員からの徴収額は少なく、還付額の方が多くなりました。そのため、「年末調整還付未済額」が発生したのですが、この扱いがよくわかりません。
また、ご主人の扶養になっている従業員については定額減税対象とせずに、お給料から所得税を徴収していましたが、年間の所得が103万を超え、定額減税対象となり、年末調整で還付額が多くなりました。これは正しい計算なのでしょうか?

税理士の回答

ご質問について回答します。
「年末調整還付未済額」については、次回の納付(7月)に充ててください。
>また、ご主人の扶養になっている従業員については定額減税対象とせずに、お給料から所得税を徴収していましたが、年間の所得が103万を超え、定額減税対象となり、年末調整で還付額が多くなりました。これは正しい計算なのでしょうか?
→ はい、正しいです。ただし、ご主人のほうで当初は2名×3万で定額減税を想定していたと思いますので、ご主人の年末調整で1名×3万に調整する必要があります。そのようにご主人の年末調整がされているか、確認してみてください。その結果、ご主人のほうで3万、奥様のほうで3万とそれぞれで定額減税されることになります。
よろしくお願いいたします。

わかりました!
ありがとうございます。

「年末調整還付未済額」については、次回の納付(7月)に充ててください。

次回の納付の際に、年末調整還付未済額を引いた金額で納付すればいいのでしょうか?

また、仕訳はどのようになりますか?

本投稿は、2025年01月14日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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