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期限前のe-taxについて。

贈与税の申告を予定しています。
贈与税の申告は2月3日からですが、2月3日より前(例えば1月20日)にe-taxで贈与税の申告をした場合、無効となるのでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
確定申告書を確定申告期間前に提出することも可能となっています。 ただし、確定申告期間が始まるまでは税務署が預かっている状態となり、受付がされるのは2/16となります。 そのため、確定申告期間前に納税しても納税証明書などは発行されない点にご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
所得税の確定申告と同様に、贈与税の申告についても可能なのですね。
ありがとうございました。

贈与税の申告は、曜日の関係で2月3日からになります。
なお、それ以前はe-Taxが受け付けてくれません(送れません)。

鎌田先生
ご回答ありがとうございます。
昨日、マイナンバーカードを用いてe-taxにより電子送信しました。メッセージボックスでは「送信されたデータを受け付けました。」と出てきます。システム的に受け付けただけで、実際は無効となるのでしょうか?

回答が中途半端ですみませんでした。
私が去年以前に送信した際には、「システムの準備中」という理由で送信ができませんでした。しかし、所得税の還付申告書は送信できました。
このため、提出期間の前だからと考えました。
先程、e-Taxのヘルプデスクに問い合わせたところ、システム的には送れるらしいが、税務署側での受理については不明であるとの回答。
したがって、送信した税務署に確認いただくか、2月3日以降に改めて送信されるのがよろしいかと思います。もちろん期限前に。

鎌田先生
ご回答ありがとうございます。
e-taxで送信が出来ていても、税務署側で対応が異なる可能性があるのですね。
2月3日以降に改めて送信した方が良さそうですね。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年01月15日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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