ギャンブルの税金の計算について
ギャンブルの税金の計算方法について教えてください。例えば1~12レースある競馬で1レースは1万円、2レースは2万円と外れた分を取り戻せるように倍々にして賭けていき11レースまで外れたとします。12レースで12万円賭けて80万円的中したとします。ただ、賭け金の総額は78万です。この場合、12レースだけで考えると80万ー12万なので、50万円を超える利益になるので申告が必要になるのでしょうか?外れ馬券を、その結果を得るための費用と考えることはできないのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
ギャンブルの税金計算では、外れ馬券を経費として認めるかが重要です。裁判例によれば、外れ馬券も的中した収入を得るための必要経費とみなされる場合がありますが、それは一連の購入行為が継続的かつ計画的であると認められる場合に限られます。このケースでは、12レースの80万円の払い戻しに対し、賭け金総額78万円が必要経費と認められれば、課税所得は2万円となり申告は不要です。ただし、税務署は認めない場合もあるため、詳細な記録や根拠を準備しておく必要があります。
早々のご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年01月17日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。