支払い調書の区分について
個人事業主で鍼灸院を経営してますが、昨年から美容鍼の施術を別の鍼灸師の先生に業務委託でお願いしてますが、まだ支払いは五万円以上五十万円以外ですが、支払い調書を税務署に提出する必要が有りますか?あるとしたら記入する際の区分はどう記入すべきでしょうか?御教示戴きましたら幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
美容鍼の施術
上記にしたらどうでしょう。
お忙しい中回答戴きましてありがとうございます。そのようにさせて戴きます。
本投稿は、2025年01月20日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。