移住支援金を受け取った場合の控除について
世帯で地方へ移住したため自治体より移住支援金をもらっております。
移住支援金は300万(夫婦で100万、子供1人につき100万加算を2名)です。
また、移住後はその地方に家を購入し住んでいます。
このような場合どの費用が控除対象となるのでしょうか?
・移住のための交通費、引っ越し代金
・新居の購入代金(建物代金)
・新居購入のための諸経費(登記費用や司法書士報酬など)
・移住後生活をするために購入した家具、家電の費用
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
移住支援金は、一定の要件を満たせば非課税となる可能性があります。住宅ローンを利用して新居を購入した場合、住宅ローン控除の対象となる可能性があります。控除対象となるのは、住宅の取得費用(建物代金、登記費用など)です。移住のための交通費や引っ越し代金、家具・家電の購入費用は、原則として控除対象外です。
回答いただきましてありがとうございます。
私の書き方が悪かったのですが、移住支援金についてどのような費用が控除できるのかをおしえていただくことは可能でしょうか。
(ご助言いただいた住宅ローン控除については別途申請いたします。)
本投稿は、2025年01月20日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。