配偶者に係る定額減税について
何度かここでご質問させて頂いている者です。
配偶者に係る定額減税です。
配偶者は現在パート勤務です。
先日、勤務先から源泉徴収票を貰ってきましたが支給額が79万円、所得税0円
摘要欄には控除外額3万円と記載がありました。
これは、後日市町村から配偶者に調整給付金が振り込まれることと思います。
定額減税の対象者については、納税者本人のほか同一生計配偶者で合計所得金額
が48万円以下の者も対象者となっています。
配偶者については、合計所得金額が24万円以下となり対象者となりますので
私(個人事業主)の確定申告にて配偶者も加えて2人×3万円=6万円として
もよいのでしょうか?
定額減税の二重取りになるのではと思いつつも条件を満たしていると考えたり
してよく分からなくなりました。
どなたか専門的なアドバイスを頂ければ幸いです。
お忙しいところ申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
奥さんを配偶者控除の対象とした場合、配偶者本人分の定額減税はありません。控除外額3万円となっていれば、本来は定額減税調整給付金として令和7年中に支給されますが、配偶者控除を適用したことにより、この給付金は支給されないことになります。
したがって、二重に適用されることはありません。
土師先生お忙しいところご回答ありがとうございました。
分かりやすい説明で腑に落ちました。
私の妻を配偶者として配偶者控除を適用して確定申告します。
本投稿は、2025年01月23日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。