スポーツベットについて
現在学生でアルバイト代が107万それとは別にスポーツベットをしてるのですがスポーツベットの1年間での勝った金額引くかけた金額-50の額➗2をした額が納税額でしょうか
あとスポーツベットの納税額を計算するにあたってなんの額が分かればいいのでしょうかよろしくお願いします🙇🏻♂️
税理士の回答
こんにちは。
スポーツベットによる所得は一時所得に該当しますので、一時所得(収入ー必要経費)の1/2に対して所得税率を乗じて税額の計算をします。
納税額の計算のためには、収入と、その収入を得るために要した経費をまとめるところから始めるようにしてください。
ありがとうございます
お聞きしたいのですが
収入と必要経費というのは
収入・・・1年間で勝った総額
必要経費・・・1年間で入金した総額という理解でよろしいでしょうか
勝った時に購入した金額のみが必要経費となります。
①100円賭けて1000円勝ち→1000円収入と100円の必要経費
②500円賭けて負け→収入、必要経費の計上なし。切り捨て。
③300円賭けて2000円の勝ち→2000円の収入と300円の必要経費
つまり、負け越した金額を勝ったときの必要経費とすることはできません。
各取引ごとに検証が必要となりますのでご注意ください。
最後にお聞きしたいのですがスポーツベット先の履歴が見れないと言われてしまい計算出来ない状況なのですがアルバイトの方は申告してたら後日一時所得とかも計算された納税代のお知らせなど税務署などから届けてもらえるのでしょうか?
アルバイトの方は申告してたら後日一時所得とかも計算された納税代のお知らせなど税務署などから届けてもらえるのでしょうか?
→そのような取扱いはありませんのでご自身で申告・納税が必要となります。
本投稿は、2025年01月23日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。