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海外留学の子供 送金に使う口座で扶養を変更の必要があるのか?

20歳の息子がアメリカの大学に通っています。お金を誰の口座から支払っているか?で扶養が変わるのでしょうか?
主人の扶養で保険証を発行してもらっていました。12月の年末調整時に、主人の会社の税理士さんに、子供の留学先への送金などの書類が欲しいと言われ、準備しました。子供は私の家族カードを持って渡米し、そのカードで学費を支払っていたので、私の口座の引き落とし履歴の書類を提出。すると、母の口座からの引き落としであるため、父の扶養ではなく、母の扶養になると言われました。そして、主人の扶養から外すので、奥さんの扶養に入れてくださいと。それは、これからではなく、2024年の扶養をはずすということでした。夫婦で共同財産という扱いにはならないのでしょうか?引き落とし口座で扶養を変えなければならないのでしょうか?そして、もう一つ気になるのが、遡って扶養を外すということは、1年間保険に入っていないことになります。現在学生であるため、国民健康保険は免除してもらっているのですが、保険に入っていないことでの不利益はないのでしょうか?もしあるのでしたら、その対処法も教えてください。

税理士の回答

扶養の判定は送金や支払い元の口座だけでなく、実際の生活費の支弁状況を総合的に判断します。夫婦の共同財産から支払われている場合、送金元が母親の口座であっても父親の扶養に問題がない場合があります。ただし、会社の税理士の判断に基づき扶養変更を求められる場合、再度夫婦で支出の実態を説明し、夫の扶養を維持する可能性を確認すべきです。扶養変更に伴い保険の未加入期間が発生する場合、国民健康保険への加入が必要になる可能性があります。保険未加入の不利益を防ぐため、市区町村役場で早急に相談し、必要であれば追加入手続きや保険料の支払いを行ってください。

税理士さんに再度説明してみます。税理士さんの返事をいただいて、スッとモヤモヤがなくなりました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月23日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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