金を譲渡したときの譲渡価格について
金を売却したため、確定申告が必要と思いました。
購入先の会社が発行した、「会員継続ボーナス評価額及び譲渡所得金額のお知らせ」
を見ていたところ、
①適用欄 「短期扱い」、
②取引金額 「¥726,174円」、
③取得金額 「¥512,772円」、
④損益(譲渡所得) 「¥213,402円」、とありました。
私は譲渡価格に④の金額を入れましたが、正しいのでしょうか。
また譲渡所得とは、「年間累計500,000を超えたとき総合課税の譲渡所得となり」と
上記お知らせに記載ありましたが、この額では申告不要なのでしょうか。
計算式も含め、ご教示お願いいたします。
税理士の回答

譲渡所得は次により計算されます。
課税総合短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
記載内容を上記算式に当てはめると
0=726,174円-512,772円-213,403円(※)
※特別控除額は通常50万円ですが、譲渡益が50万円に満たない場合には、譲渡益の額が限度になります。
上記計算のとおり課税される所得は0ですので、譲渡所得の申告は不要です。ただし、同じ年に別に譲渡資産がある場合には、それらを合計して計算することになりますので、ご留意ください。
本投稿は、2025年01月25日 06時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。