借地権の買取後の税金・確定申告に関して
サラリーマンをやっています。若干の地代収入があるので、毎年確定申告をしています。
祖父の代から土地を貸していて、その土地を父ー>私と相続していて同じ借地人に引き続き貸していたのですが(地代収入は年十万ちょっと程度)、借地人が土地を返したということで、まだ土地を手放したくなかったので借地人から借地権を買取ました。借地人は借地権の売却益から、建物の解体費用を出して解体し現在更地になっている状態です。
以下の点に関して教えてください。
1.借地権の買取に関して、それに対する税金等は発生するのでしょうか。
2.借地権の買取費用は、確定申告の時に何か利用できるのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
1.借地権の買取に関して、それに対する税金等は発生するのでしょうか。
借地権の買取自体に対して、所得税や住民税が課税されることはありません。
ただし、将来的にその土地を売却した場合、譲渡所得税の計算において、借地権の買取費用が取得費として考慮されます。
2.借地権の買取費用は、確定申告の時に何か利用できるのでしょうか。
借地権の買取費用は、原則として、その年の確定申告で直接的に利用できるものではありません。
しかし、将来的に土地を売却した場合、譲渡所得税の計算において、以下の点で利用できます。
回答ありがとうございました。とりあえず確定申告の時には気にしなくていいことがわかりました。
本投稿は、2025年01月27日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。