見積書の名前
夫婦で持分割合が半分ずつの賃貸用の建物があり、毎年確定申告をしています。
その建物の外壁の修復工事の見積りが2,000万円ほどなのですが、その見積書の名前は夫のみでも問題ありませんか?それとも減価償却を半分で按分するにはどちらの名前も見積書に記載があったほうがいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
その建物の外壁の修復工事の見積りが2,000万円ほどなのですが、その見積書の名前は夫のみでも問題ありませんか?それとも減価償却を半分で按分するにはどちらの名前も見積書に記載があったほうがいいのでしょうか?
両方あったほうが良い。共同事務所にしたら。
本投稿は、2025年01月28日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。