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還付金申請(確定申告)について

60代専業主婦です。給与所得はありません。昨年の株取引(特定口座源泉徴収あり)で思いがけず利益が出たので還付金請求の確定申告を考えております。ただこの高所得は昨年のみだと考えられるため夫の扶養から外れたくありません。
知りたい事は控除額として自分名義で契約し自分名義の通帳より引き落としされている生命保険が控除として対象になるのか?です。(主人がならないのでは?と申しますので)
生命保険控除が適用されれば48万+4万の合計52万が控除されると考えて良いでしょうか?売買利益と配当金などの所得合計は52万円以内です。この場合確定申告を行えば、扶養から外れることなく還付金請求をおこなえますか?回答をお待ちしております。

税理士の回答

  貴女が今回確定申告をした場合、ご主人からの扶養から外れ、かつ、ご主人は確定申告を行い追加納付をする可能性があります。

  なお、生命保険料控除は、ご本人が契約者でかつ保険料を負担している場合は、控除の対象とすることは可能です。(ご本人の口座から引き落とされている場合、本人が負担していると考えられます)
  ※控除額は「保険料控除証明書」で証明されかつ計算した金額になります。
  
【理由と解説】
  扶養に入るか否かは「合計所得金額48万円以下であるか否か」で判断されます。
  「生命保険料控除」や「基礎控除」は「所得控除」に分類され、課税所得金額を算出する際に合計所得金額から控除される金額となります。
  合計所得金額 - 所得控除額(生命保険料控除・基礎控除など) = 課税所得金額 

  そのため、確定申告の際には税額の計算を行いますので「所得控除額」の算出は重要となります。
  しかし、仮に生命保険料控除額があり「所得控除額」が増加しても、合計所得金額には影響を与えませんので、貴女が計算した「譲渡や配当の所得金額の合計」が48万円を超えている・・・合計所得金額が48万円を超えている・・・場合、貴女はご主人の扶養から外れることになります。

  ただし、配偶者が扶養から外れる・・配偶者控除の対象外・・・となっても配偶者特別控除が段階的に受けられます。
  奥様の合計所得金額が51万円で、ご主人の合計所得金額が900万以下であれば、配偶者控除額も38万円、配偶者特別控除額も38万円になるため、ご主人の「所得控除額」は変更ありません。

  しかし、令和6年は定額減税の問題が生じます・
  扶養から外れると「同一生計配偶者」には該当しなくなるため、奥様の定額減税3万円をご主人は受けられなくなりますので、ご主人がサラリーマンで年末調整において定額減税を受けられていた場合は、ご主人も確定申告で、年末調整の内容を修正する必要が生じます。
  ※配偶者控除等の金額の変更がある確定申告が必要です

わかりやすい回答をありがとうございました。主人は確定申告を予定しているので、よく相談して私の還付金請求を行うか決めたいと思います。

本投稿は、2025年01月29日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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