雑所得での経費について
雑所得の場合、
以下の経費は按分して計上可能でしょうか?
・電気代
・車検代
・車保険代
・携帯代
事業所得では計上可能だそうですが、
雑所得は計上できる経費が限定されているとのことでよくわからなくなっております。
業務に少しでも関わっていれば計上してもよいのでしょうか。
税理士の回答
石割由紀人
雑所得でも、業務に関連する部分は経費として按分計上可能。ただし、業務との関連性が明確に証明できることが必要です。
具体的には
電気代・携帯代: 使用割合を合理的に算出し、業務使用分のみ経費計上可です。
車検代・車保険代: 業務利用がある場合でも、車両本体が資産計上対象外(減価償却できない)ため、全額計上は不可。ただし、ガソリン代や高速代などの変動費は業務分按分可です。
雑所得は事業所得より経費の範囲が狭く、趣味・私的利用が主とみなされると認められにくいため、合理的な按分根拠を準備することが重要です。
本投稿は、2025年01月29日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







