確定申告と地方税
確定申告時の預貯金の特定口座分を申告する場合、しない場合の地方税への影響について相談です。
特定口座分を申告しなければ確定申告の所得では住民税が非課税になる範囲ですが、この場合も預貯金の特定口座で地方税が源泉徴収されているので「住民税非課税世帯」にはならないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
確定申告をすると、特定口座の動きや利益が、住民税の課税非課税に影響します。健康保険にも影響します。2割3割負担にも影響します。
しなければ、役場にはわからないので、何もない。
大変ありがとうございます。
特定口座分を申告して総合課税にすれば還付が結構大きくなるので迷っていましたが、特定口座分を一切申告しないで「住民税非課税世帯向け」の各種施策を享受できるメリットは大きいですね。

竹中公剛
特定口座分を申告して総合課税にすれば還付が結構大きくなるので迷っていましたが、特定口座分を一切申告しないで「住民税非課税世帯向け」の各種施策を享受できるメリットは大きいですね。
そうなんです。特に会社員で、健康保険を会社で入っている場合以外は、しないことのほうが良い場合があります。
健康保険料が高くなって、その年に特に入院などすると、3割負担でひどい目井あった話を聞きます。
大変ありがとうございました。
得失をよく理解できました。
最後に確認ですが、特定口座で源泉徴収されている「地方税」はふるさと納税の対象にはならないと言うことですね?

竹中公剛
最後に確認ですが、特定口座で源泉徴収されている「地方税」はふるさと納税の対象にはならないと言うことですね?
なりません。何もなかったことと同じです。
本投稿は、2025年02月04日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。