税理士ドットコム - [確定申告]クレカや店舗のポイントを商品交換したときの処理について - →はい、仕入れ値ゼロで大丈夫です。宜しくお願い致...
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クレカや店舗のポイントを商品交換したときの処理について

よろしくお願いいたします。

仕入れなどで使っているクレカで貯まったポイントや店舗のポイントカードを使って景品交換をして転売しているのですが、このときの仕入れ値は0円として扱っても大丈夫ですか?

税理士の回答

ありがとうございます。
ちなみにもしこのポイントを景品交換ではなく、クレカ支払いに充当や店舗で商品購入時にポイント利用した際はどのような仕訳処理になりますでしょうか?

クレカ支払いに充当した場合には、雑収入に計上することになります。
商品購入時にポイント利用した場合には、値引きと考え、会計処理は不要です。
宜しくお願い致します。

クレカ支払いに充当した場合の雑収入は課税対象でしょうか?

また、楽天カードを2枚所持していて1枚をプライベート用、もう1枚を事業用として使っているのですがポイントが混ざってしまっています。プライベート用のカードへポイントを充当した場合と事業用のカードへポイントを充当した場合でのそれぞれの処理についてもどうするべきなのか教えていただきたいです。

雑収入は課税対象です。
プライベートカードにポイントを充当した場合は申告不要、事業用カードに充当した場合は、雑収入です。
ただ、ポイントが混ざっている場合には、厳密にやるなら、プライベート利用で得たポイントと事業利用で得たポイントを分けて管理するのが原則です。だだし、すごく面倒な作業になると思います。
したがって、税務リスクを考えると、どちらのカードへ充当しても、雑収入で計上するのが無難かと考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月05日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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