税理士ドットコム - [確定申告]鑑定品のトレーディングカードについて - 会社員の場合、副業による雑所得が年間20万円を超...
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鑑定品のトレーディングカードについて

会社員をしています。
鑑定会社に鑑定してもらったトレーディングカードの数が増えてきたので、お店やネットショップで買取をしてもらおうと考えているのですが、売れた金額が20万を超えた場合、確定申告が必要になるのでしょうか?

税理士の回答

会社員の場合、副業による雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。鑑定品のトレーディングカードを売却して得た利益も雑所得に該当するため、売上が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。ただし、仕入れや鑑定費用などの経費を差し引いた利益が20万円を超えたかどうかが重要です。経費を考慮し、最終的な所得を計算して判断してください。

石割税理士様、回答ありがとうございます。
つまり購入費や鑑定費用や鑑定に提出した際の送料等を引いた経費の合計が20万円を超えなければ、確定申告は不要と言う事でしょうか?

はい、確定申告が必要かどうかは「売上」ではなく「利益(収入-経費)」で判断されます。トレーディングカードの売却益が雑所得となる場合、購入費・鑑定費・送料などの経費を差し引いた利益が20万円以下であれば、確定申告は不要です。ただし、経費の証拠(領収書や記録)はしっかり保管し、税務署からの問い合わせに備えてください。

本投稿は、2025年02月06日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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