「投資型減税」と「3000万円特例」の併用について
お世話になっております。
昨年、ZEH水準省エネ住宅を新築し、確定申告で「認定住宅等新築等特別税額控除(投資型減税)」の申請を行いたいと思っています。
また、今年になってこれまで居住していたマンションが売却でき、来年の確定申告で「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を申請しようと思っています。
ところが、国税庁のサイトを読むと、「投資型減税」と「3000万円特例」は併用できないと書いてありました。
「投資型減税」を申請すると確定申告する年が違っていても「3000万円特例」を申請することはできないのでしょうか。
この件について、ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

土谷秀昭
マイホームを売却し「3,000万円の特別控除」の特例適用の要件にご質問の内容でご説明しますと、「令和4年から令和6年分の所得税の申告で投資型減税の適用を受けていないこと」となっていますので、3,000万円の特別控除の特例は年分が違っていても適用することはできません。
ご回答いただき、ありがとうございました。よくわかりました。
どちらが得かシミュレーションしてみようと思います。ありがとうございました。

土谷秀昭
そうされた方が、良いと思います。
本投稿は、2025年02月07日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。