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不動産の手付金の手付倍返しについて

宅建業者を売主にして、自宅の購入を予定。去年秋に手付金350万円を支払いました。
しかし年明け、施工不良が判明しキャンセル、売主都合による形で手付倍返しによる手付解除により、700万円を受領。
この場合、一時所得に該当するのは350万円と認識してますが正しいでしょうか。
計算上は150万円が納税すべき金額と考えていますが正しいでしょうか。

一方、150万円を丸々納税するべきなのかよくわかっていません。
当方一般的な会社員で本年年収見込みは1200万ほど、この場合この年収と350万円を合算した金額で所得計算したりするものなのでしょうか。一般的なモデル等あればご教示いただきたいです。

税理士の回答

不動産の手付倍返しによる一時所得は、受領額から手付金を引いた額(この場合350万円)です。そこから特別控除50万円を引いた150万円が課税対象となり、給与所得1200万円と合算され、所得税が計算されます。合計所得金額1350万円に対する所得税率は33%で、控除額は1,536,000円です。一時所得を含めた所得税額は2,919,000円となります。

本投稿は、2025年02月07日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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