私(夫)が妻分の医療費分も確定申告したときの、妻のふるさと納税ワンストップ特例の有効性について
夫婦二人世帯です。
私(夫)が妻分の医療費分も併せて確定申告したとき、夫婦それぞれが行った「ふるさと納税のワンストップ特例」は、私(夫)分は無効で、妻分は有効と考えて問題ありませんでしょうか?
*ちなみに、妻は医療費控除以外に、確定申告が必要な事由はありません。
*所得は、私(夫)の方が多いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

「ふるさと納税のワンストップ特例」は確定申告を行った場合は無効となります。
ご回答ありがとうございます。
妻分のワンストップも無効でしょうか?
妻の医療費は、夫の私が世帯合算で確定申告するため、妻は申告する内容がないので、もしワンストップが有効なら、申告の手続きなしとしたいです。
もう一歩踏み込んで、ご回答いただけると幸いです。

夫婦であっても確定申告は個別に行いますので、判定も個別です。
再びご回答ありがとうございます。
他の人の同様のケースの質問で、下記とあったので、もう大丈夫です。
↓下記ご回答の引用
夫が、医療費控除をする場合には、夫については、寄付金控除もします。しないとふるさと納税を受けれません。
妻については、確定申告をしなければ、ワンストップ特例は受けれます。今まで通りでよいです。
本投稿は、2025年02月10日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。