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マネーギフトの仕訳について

個人事業主で事業とは関係ないところで選べるマネーギフトを5000円分をもらい、Amazonギフト券5000円に交換しました。

このような場合仕訳はどのようになるか教えてください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
事業で関係のないところで受け取ったギフトは所得税ではなく贈与税の課税対象となりますので帳簿記帳は不要です。
また、贈与税には110万円の基礎控除がありますので、他に贈与を受けた財産がないのであれば申告は不要かと思われます。

本投稿は、2025年02月10日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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