定額減税について
2024年11月に離婚したのですが、離婚まで主人の扶養に子供2人が入っていたため、定額減税は主人の方から引かれていました。
(主人は9月に退職したためそこまでの分だけ)
私はお給料から3万円分引かれました。
私も12月に退職したので、今回確定申告をしたのですが、子供2人分の定額減税は入力されているものの、返戻金は45000円程度になりました。
6万円分戻るわけではないのでしょうか?
住民税の分は来年分から引かれるのでしょうか?
税理士の回答

確定申告により還付される金額は、先に給与から天引きされた「源泉所得税」額が上限となります。
定額減税額が還付されるわけではありません。
定額減税が引き切れなかった場合は、その残額が「調整給付」として計算され、給付金がお住いの市区町村から支給されます。
※ 定額減税前の税額 - 定額減税(貴方とお子様2人分9万円) の金額がマイナスとなった場合
マイナスの金額が「控除外額」となり、1万円未満を切り上げた額が、市区町村から「調整給付」として支給されることになります。
市のホームページを見ると、調整給付金の申請は終了しましたと書いてあるのですが、それはまたべつものですか?
離婚から現在までで引っ越ししてしまっている場合も変わらないでしょうか?

調整給付は、本来令和7年に行う手続きですが前年の納税額などを参考に、「控除しきれないと見込まれた方」には令和6年中に給付を行っています。「申請が終了しました」とは、令和6年中の給付のことだと推察します。
令和6年中に給付がない場合は、令和7年に給付があると考えられます。
引っ越しがある場合、市区町村では前年の給付の状況を以前お住いの市区町村に確認をしたうえで行うと考えられます。
ただし、詳細は分かりませんので確定申告時期が過ぎましたら、市区町村に問い合わせてはいかがでしょうか。
本投稿は、2025年02月10日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。