クレカでのふるさと納税に伴うポイントや割引について
ポイントがつくクレカと、請求額が1%引きになるクレカでふるさと納税した場合、ポイントや割引分は確定申告においてどのように処理すればよいのでしょうか。所得として申告が必要でしょうか。その場合は一時所得と雑所得のどちらになりますか。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、クレカのポイントや請求額の割引分は、基本的に確定申告の対象にはなりません。
クレジットカードのポイントは「経済的利益」ですが、税務上は通常、個人の消費に伴うものとして非課税とされます。そのため、ふるさと納税で得たポイントも申告不要です。
一方、請求額の1%引きについても、割引自体はカード会社が提供するものであり、直接的な収入ではないため、課税対象にはなりません。
ただし、仮にポイント還元や割引分が大きな額になり、換金性の高いポイント(現金化できるもの)を継続的に得ている場合は、一時所得や雑所得となる可能性があります。一般的な範囲なら申告不要ですが、注意が必要です。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年02月11日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。