仮払消費税・仮受消費税の期首残額を0にするには
2024年度からインボイス制度のために課税事業者となったフリーランスです。
会計ソフトを使用して帳簿付をし、青色申告で確定申告を行なっています。
今年度からの課税事業者なので期首に消費税関連の残高はないはずが、見直してみると仮払消費税、仮受消費税共に残高がある状態で始まっていました。
お恥ずかしいのですが、それが良いのかもわからないまま2023年中から課税事業者としての帳簿付に慣れようと税抜き経理で帳簿付をしてしまっており、その数字がそのまま残っているためのようです。
2023年度の確定申告時は免税事業者でしたので、消費税関連の記載に触れることなく申告をしましたが、調べていると本来は期末に相殺処理を行うものとでてきました。
この場合、2024年期首付で相殺処理というものを行なっても良いものでしょうか?
また、このことで何か影響はあるものなのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
2023年を税込み経理にし名をして、修正申告をしてください。
免税事業者の場合には、それで損益を計算します。
そのうえで、繰り越して、しまえば、期首にそのような科目が残ることはありません。
或いは、期首の差額は、前期の利益でもあります。
2023年を修正してください。
竹中さま
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
修正が必要な内容になるのですね。
やり直すとなると気が遠くなりましたが、期日に間に合うように準備しようと思います。

竹中公剛
はい、免税期間は、税込みでお願いします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年02月13日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。