翌年支払われた売上金の源泉徴収税について
2023年に売上計上したもの(例:¥11,000)を翌年2024年2月に源泉徴収された金額(例:¥9,979)にてお支払いいただきました。(年度跨ぎでの売掛金)
この場合、2024年の確定申告の際に上記の源泉徴収税を含めても問題無いのでしょうか。
調べてみたところ、「その年に売上計上したものは源泉徴収税もその年の確定申告に計上する」という内容の回答のものが多く、ご質問させていただきました。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、2023年に売上計上したものに対応する源泉徴収税は、2023年の確定申告に計上するのが原則です。
なぜなら、売上を計上した年と源泉徴収税を対応させる必要があるからです。源泉徴収税は、売上計上時点で既に発生していると考えられるため、支払時期ではなく売上計上年で処理するのが税務上の基本的な考え方です。
つまり、2023年に売上として計上した¥11,000に対し、源泉徴収された税額(¥1,021)は2023年の「事業主貸」または「仮払税金」として処理し、2023年の確定申告で「所得税の預かり金」として控除します。
2024年の確定申告にこの源泉徴収税を計上してしまうと、本来の年とズレが生じ、税務処理が不適切となるため注意が必要です。
本投稿は、2025年02月13日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。